2017年8月15日火曜日

不完全成人??

 日本では、お盆でみなさんは帰省していることでしょう。そんな中、驚異的なニュースが流れました。「ギャンブル年齢、20歳以上…成人年齢改正後も」成人なのだが、ギャンブルは制限される。これで成人なのでしょうか。
 成人年齢の引き下げは、選挙権少年法の適用年齢の見直しが切っ掛けと言われています。しかし、こう仕組みが異なるものを成人という一つの基準で一斉に見直しできると思っているのでしょうか。18歳になったら、参政権を持たせるという意味と、18歳は成人とすることは全く意味が違います。少年法に至っては、さらに意味が無い。元々、14歳、16歳、18歳と基準が作られている。成人かどうかで判断される訳ではない。つまり、少年法は、成人どうかではなく、18~19歳の処遇をどうするかのみを考えればよい。
 そもそも、成人では無い18~19歳に対して、成人に準じて元々認められている権利は多い。風営法のパチンコ遊戯が有名な話だろう。労安法、道交法と上げればきりがない。
 ここまで考えれば、成人年齢の引き下げの意味がまったく違ってくる。成人年齢を引き下げるなら、成人の全ての義務と全ての権利を与えなければ意味が無い。個別の案件は、個別の法律で決めればよいのだ。
 申し訳ないが、この様な法律の考え方をする行政は、幼稚としか言いようがない。そういう行政に日本を任せておけないと思いませんか。

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