つまり、お酒を明らかに飲んで車を運転した。その人が他人を殺した事故で、99件中71件は、危険運転とは見做されなかったというのです。その理由を聞いて耳を疑ってしまいました。いや、見て目を疑ったかな。
危険運転致死罪の適用には、加害者が「危険運転」を認識していたことを立件しないといけないそうです。それが理由で危険運転致死罪の適用に躊躇があるというのです。
おかしいと思いませんか。少なくても、私は、お酒を飲んで運転したら事故になると嫌というほど聞かされています。何をいまさら、事故を起こすとは思えなかったと言えるのでしょうか。お酒を飲んで運転して事故が起きたら、それは故意以外の理由は有りません。後は、被害の程度に応じて危険運転致死罪とすれば良いのです。
この報道の示すことが、飲酒運転が減らない理由だということが分からないのでしょうか。要するに、飲酒運転の事故が減らない原因は、検察、警察にもあるということです。努力していることは知っています。しかし、加害者に無いはずの人権ばかり認めて、大事な被害者の人権は見逃されているのです。もっと頭の使い方を工夫して欲しいものです。
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