2018年1月6日土曜日

あおり運転と危険運転致傷罪

 最近問題となっているあおり運転をした上で、事故の原因を作った57歳の男性に判決が降りた。判決では、あおり運転と認定したという。ニュース記事のタイトルは、「あおり運転でバイク転倒、危険運転認める判決」となっていた。昨年末の記事となってしまったが。
 別の記事と合わせて読むと、犯人は、大学生が乗ったバイクを約150メートルの間、クラクションを鳴らしながら追いかけた。その後、バイクの前に回り込んで、バイクを衝突させたというもの。
 この犯行は、危険運転致傷罪で起訴されたというのだが、求刑懲役2年に対して、判決は懲役2年保護観察付き執行猶予5年となっていた。その内容で「危険運転認める判決」とはこれ如何に?
 罪状の危険運転致傷罪は、危険運転致死傷罪の致傷部分。致死で「1年以上の有期懲役(最高20年、加重により最高30年)」となっている。致傷で「15年以下の懲役」だ。本当に危険運転致傷罪で起訴されたのだろうか。
 危険運転致傷罪が出来る前からある法律は、過失が原因の致死傷罪で、過失運転致死傷罪となっている。この罪状が軽いので、新しく出来た制度が危険運転致傷罪です。過失運転致死傷罪は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっている。重過失で致死の場合は記載の内容となるが、致傷の程度で減免されるとなっている。
 これを比べる限り、今回の裁判は、危険運転致傷罪で起訴されたとは到底思えない。この記事を書いた記者は、そういう法律を知らないのだろうか。
 それにしても、今回の事件は、理由が何であったとしても、執拗で悪質だと思う。それがなんで「懲役2年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役2年)」なのでしょうか。世の中狂っているとしか思えません。安心して暮らしていけません



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