犯人は、妻への暴力で妻と長男への接近禁止令が出ていた。その中、長男の通学時間帯に長男の学校を訪問したというのだ。一審は、当然の様に有罪だった。ところが、高裁判決で一転無罪となったというのだ。
裁判長の発言がおかしい。藤井敏明裁判長の発言だ。『広辞苑で徘徊の意味が「どこともなく歩き回ること」とされていることなどを根拠に、同法の徘徊について「理由もなく子供の周辺をうろつく行為だ」と指摘。』と言ったそうだ。ニュース記事(Gooニュース)からの引用です。
配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)の違反に問われています。同法で接近禁止令に反して接近する行為を「はいかい」と記述している。今回の接近行為は「徘徊」に該当しないので、令で禁止された接近では無いという主張らしい。法が禁じる行為を法が示す用語と合っていないから違法ではないといっているのだ。
三権分立の原則から言えばこういう論法となる。立法府が作成した法律条文がおかしい。しかし、司法はその条文に責任を持たない。だから、司法は条文通りに判決を下せばよい。そう言いたいのだろうか。いい加減にしてほしい。
法律は、法の趣旨というものがある。当然、法律条文に記載が無いことは、罰することはできない。しかし、記載があって、文言が類推できる時に、当然の様に有罪の判決は下すことができる。
DV防止法の前文にその目的が記載されている。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る」と。その目的の為に接近禁止令が出された。接近した事が問題で、その行為が徘徊にあたるかどうかは問題ではないはずだ。そういう事が分からない人が高等裁判所の裁判官だということなのだ。
この判決そのものが忌まわしい事件だ。
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